
1.出資金の払込
・組合員は1口(500円)以上の出資をしなければなりません。・出資口数は、増やしたり減らしたりすることができます。
ただし、出資口数を減らすことができるのは、事業を休止したり一部を廃止したとき、その他、やむを得ない事
由があると認められた場合に限ります。
・令和5年7月1日より出資証券を発行しておりません。出資証券に代えて「出資組合員加入承諾書」を発行いたし
ますが、お申込内容のご確認をいただくもので保管義務はありません。
また、万一紛失、破損等しても組合員資格に影響を与えるものではありませんので再発行はいたしません。
・出資金は、預金ではありません(預金保険の対象外)。
2.出資金の譲渡
・出資金は当組合の承諾を得て、他の組合員または組合員の資格をもつ方に譲渡することができます。
3.出資金の払戻
・組合員は脱退し又は出資口数を減少させるにあたって、出資金の払戻請求をすることができます。・払戻金の引渡は、申請の時期によっては、最長で20カ月かかる場合があります。
預金解約のような即時返金はできません。
(例)2026年9月30日に脱退の申出をすると、当該組合員の出資金の払戻額は、その事業年度末、つまり
2027年3月末の組合財産によって定まります。
また、出資金の払戻手続きは、その後の2027年6月に開催される総代会の承認を得てから行います
ので、組合員への返金はその総代会終了後になります。

※当組合に債務(借入金等)がある場合、その債務を完済するまでは、脱退した組合員に対し、出資金の払戻を停止することがあります。
※払戻金額は、当該事業年度末の当組合の財産状況を基準として決定されることから、その財産状況によっては、出資した元本の払戻が受けられない可能性があり、損失が生じるおそれがあります。また、破綻時には、全く返金されない可能性があります。
※自由脱退・法定脱退による「出資口数の持分の払戻請求権」の時効は2年です。
4.出資額に対する配当金
・当組合の年度決算の結果、剰余金が生じた場合に、総代会の承認を得て、出資額に応じた額の 配当金が支払われます。(その年度の業績によっては配当金が出ない場合もあります)
・配当金が支払われるのは、その事業年度末現在での組合員に限られます。
・配当金には、所得税法の定める所得税がかかります。
・その事業年度の途中で加入した組合員には、以降の加入期間に応じた割合の配当金が支払われます。
・その事業年度の途中で譲渡または法定脱退した組合員の出資については、配当金は支払われません。
※配当金の「支払請求権」の時効は10年です。

1.加入資格
以下の(1)~(4)に該当する方は当組合の組合員になることができます。(1)当組合の営業地区内にお住まいの方
(2)当組合の営業地区内においてお勤めの方
(3)当組合の営業地区内において事業を営んでいる方
常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本金または出資の総額が3億円を超える事業者を除きます。なお、従業員数、資本金の額は業種によって異なります。
(4)当組合の営業地区内において事業を行う事業者の役員の方
2.加入手続き
「出資金加入申込書」を当組合に提出してください。なお、組合員として加入承諾されるまで一定の期間を要する場合があります。
①加入申込書の提出 ⇒ ②当組合の承諾 ⇒ ③出資金の払込 ⇒ ④組合加入
【相続により組合員となる場合】
組合員の方が亡くなった場合、その日から3カ月以内に加入資格をもつ相続人が組合員加入の申出をしたときは、相続開始のときに組合員になったものとみなされます(相続人が複数あるときは、他の相続人の同意書が必要となります)。
その相続人は、被相続人の出資持分について、当組合に対する義務・権利を承継します。
3.組合員の義務
当組合の組合員になると、以下のような義務が生じます。①出資義務
・組合員は、1口以上の出資をしなければなりません。 また、一組合員の出資口数は、組合の出資口数の10%までと制限されています。
・組合員には、出資した口数を限度とした責任が生じます。 その責任とは当組合に対する組合
員としての責任であり、当組合の債権者に対して直接責任が生じるものではありません。
②届出義務
・組合員がその組合員たる資格を失ったとき、またはその氏名・住所等を変更したときは、速やかに当組合に届け出なければなりません。
4.組合員の権利
組合員は、以下の自益権・共益権の権利を有します。なお、総代会などの議決権および選挙権は、出資口数(出資金額)にかかわらず平等(1人1票)です。①自益権(組合員が経済的利益を直接に享受する権利)
・組合事業利用権 ・剰余金配当請求権 ・残余財産分配請求権 ・持分払戻請求権
②共益権(組合員が組合の運営に関与する権利)
・総会の議決事項に係る議決権 ・信用組合の役員または総代の選挙権・「組合員名簿、定款、規約、理事会議事録、総代会議事録、計算書類等」の閲覧または謄写の
請求権
・各種訴訟を提起する権利 他
5.組合員の脱退
脱退には、以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。①自由脱退(組合員本人の都合で脱退する場合)
・各年度の9月末までに脱退を予告(申請)すれば、事業年度末日において脱退することができます。・脱退予告後も、その事業年度末日になるまでは、組合員としての義務・権利を有します
②法定脱退(法定事由により、組合員本人の意思にかかわらず直ちに脱退となる場合)
・組合員資格の喪失(地区外移転等)、死亡、解散(破産による解散を含む)などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となり、その時点で組合員としての義務・権利(持分払戻請求権を除く)を喪失します。


