預金保険制度は、万が一金融機関が破たんして、預金等の払い戻しが不能になった場合に、預金者を保護し、資金決済の履行の確保を図ることで、信用秩序を維持することを目的としています。
わが国の預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となっております。
わが国の預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となっております。
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息付きの普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 それを超える部分は、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性もあります。 預金保険制度についての詳細は、金融庁のホームページ「預金保険制度」等をご参照下さい。
預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
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預金保険の 対象預金等 (*1) |
決済 用預金 |
当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
一般 預金等 |
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託 (ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までと そのお利息等を保護 ※1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。 |
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預金保険の対象外預金等 (*2) |
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義の預金、他人名義の預金(借名預金)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 ※保護されてない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。 |
(*1) 預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
(*2) 預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品
(*2) 預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)