金融機関コード 2092
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勧誘方針

当組合は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることといたします。
  • 金融商品にかかる勧誘方針
    当組合は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることといたします。
    • 当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
    • 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。
    • 当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
    • 当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客様の信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
    • 当組合は、役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
    ※金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
  • 保険募集指針
    当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
    • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
    • 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払するのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います(参考事項の1.参照)。
    • 当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
    • 当組合は、法令上の特例措置に基づき、以下の保険商品については、「当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当組合の組合員の方」「当組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さま」を保険契約者とする保険募集を行う場合には、以下の保険金等の額を限度としてお取扱いさせていただきます。
    • 当組合は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
    • 当組合は、ご契約いただいた保険契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。 なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。
    • 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。 また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
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