金融機関コード 2092
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お知らせ

お客さま各位

当組合のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ

2010年6月4日
 平成22年6月18日以降、利息制限法の改正にともない、当組合のキャッシュカード・ローンカードをご利用のお客様が、当組合以外の提携ATMをご利用される場合に、ATM利用明細票に示されたお客様の負担されるATM利用手数料よりも、実際にご負担いただく手数料金額が減額される場合がございます。
 これは、利息制限法の改正※1 により、ATMを利用した以下のようなお取引の一部において、一定金額以上のATM利用手数料が新たに利息とみなされることとなったため、当該金額以上の手数料が発生するお取引では、その手数料の一部を当組合が負担するためです※2ので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
  • キャッシュカードによる出金時に残高不足により総合口座のお借入が発生する場合
  • キャッシュカードによる入金時に総合口座の借入残高のご返済が行われる場合
  • ローンカードによるお借入・ご返済
※1 利息制限法施行令第2条および出資法施行令第2条(平成19年11月公布)により、CD・A TMを利用したお借入またはご返済の際にお客様にご負担いただくATM利用料(消費税込)に ついて、「お借入またはご返済の金額が1万円以下:105円超、同1万円超:210円超」の場 合、その超過額が利息と見なされることが定められたものです。

※2 対象となるお取引では、お客様にご負担いただくATM利用手数料は、お借入またはご返済の金 額が1万円までの場合には105円まで、お借入またはご返済の金額が1万円超となる場合には 210円までといたしますので、ATMを設置している金融機関がこれを超える手数料を請求す る場合には、差額は当組合が負担いたします。また、判断の基準は出金額、入金額ではなく、そ れぞれカードローン・総合口座のお借入額、ご返済額となります。 なお、預金の入出金につきましては、いままでどおりATM設置金融機関の定める手数料をご負 担いただきます。
以 上