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振り込め詐欺救済法についてのご案内

  • ○平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残った犯罪被害資金を、被害者に返還する手続きを定めたものです。
  • ○被害にあわれた方は、「振り込め詐欺救済法」の詳細および公告内容について預金保険機構のホームページをご参照下さい。
    ⇒ 「預金保険機構ホームページ:(http://furikomesagi.dic.go.jp/)」
  • ○振り込め詐欺救済法に関する当組合へのお問い合わせは、下記の窓口で受付しております。
    TEL.0246-92-4111 「いわき信用組合・顧客相談室」
    受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
振り込め詐欺にご注意下さい
    ○「振り込め詐欺」とは、孫や甥などになりすまし電話をかけて「俺だけど会社の車で交通事故を起こし急にお金が必要になった」等の嘘をついて相手を信用させ指定口座に現金を振り込ませだまし取る詐欺行為等であり、いわゆるオレ オレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の総称です。
被害にあわないようにするには
  • ○自分から身内の名前を言わず、相手に名乗らせること。電話を切った後、事実関係を必ず本人に確認し、確認できない場合は振り込まないで下さい。又、不審に思ったら、家族や、警察署、当組合等に相談してください。
だまされてお金を振り込んでしまったら
  • ○だまされてお金を振り込んでしまったら、まず、警察や振込先の金融機関に連絡して振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
    振り込んだお金が、振込先口座に残っている場合は、被害金の返還を請求できる場合がありますので、当組合にご相談下さい。