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偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

当組合では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」が平成18年2月10日(金)に施行されるにあたり、平成18年2月1日(水)よりカード規定を改定しますのでお知らせします。また、併せて偽造・盗難カードによる不正な払戻しへの取組についてもお知らせします。

1.カード規定改正の概要について

偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償に係る条項の新設を行いました。
改定の概要および規定において補償を受けられない、または補償が減額される可能性がある「重大な過失」または「過失」は別紙のとおりです。

2.偽造・盗難キャッシュカード問題に対する当組合の取組について

当組合では、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引出し被害の未然防止とお客様のご預金の保護のため以下の対策を実施しております。

  • (1)キャッシュカード紛失・盗難などの受付を営業時間内は営業店の窓口で、営業時間外はSKC自動機集中監視センターで受付けております。

時間帯別緊急連絡先

  平日 土・日・祝日
受付時間 9:00~17:00 0:00~9:00/17:00~0:00 0:00~24:00
電話番号 各店舗まで、
お電話ください。
047-498-0151 047-498-0151
ご連絡先 店舗一覧 SKC集中監視センター SKC集中監視センター

  • (2)キャッシュカードの1日あたりの払戻限度額、1回あたりの払戻限度額を設定するとともに、お客さまのご希望に応じて任意に1日あたりの払戻限度額を設定することができます。
  • (3)お客さまのご希望により当組合以外でのATM出金取引を規制することや口座開設店以外でのATM出金取引を規制することができます。
  • (4)当組合のATMで暗証番号の変更ができます。(一部対応できないATMがございます。)
    当組合では、今後も被害の発生・拡大を防止し、お客さまに安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう取組んでまいります。

カード規定改正の概要

1. 偽造カード等による払い戻し等

  • (1) 偽造カード等による払い戻しについては、本人の故意による場合、または当該払い戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
  • (2) この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

2. 盗難カードによる払い戻し等

  • (1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    ② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    ③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • (2) 前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。 ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4 分の3 に相当する金額を補てんするものとします。
  • (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
    • ① 当該払い戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失でありかつ、次のいずれかに該当する場合
      a.本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
      b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      c.本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要事項について偽りの説明を行った場合
    • ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合


重大な過失または過失となりうる場合

1.本人の重大な過失となりうる場合

  • 本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
  • (1) 本人が他人に暗証を知らせた場合
  • (2) 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • (3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  • (4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.本人の過失となりうる場合

  • 本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
  • (1) 次の①または②に該当する場合
    • ①金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    • ②暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • (2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    • ① 暗証の管理
      • ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
      • イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    • ② キャッシュカードの管理
      • ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      • イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  • (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

 

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