金融機関コード 2092
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金融犯罪にご注意ください

通帳盗難・インターネットバンキング等による不正利用被害に対する補償について

いわき信用組合では、これまでも「預金者保護法」(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機 械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)に則って、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカ ード被害の補償を実施しております。
当組合では、個人のお客さまにさらに安心して利用していただくための取り組みとして、盗難通帳被害およびイン ターネットバンキング等不正利用被害についても補償を行うことといたしました。

盗難通帳による預金等の不正払い戻しへの対応

  • 個人のお客さまが、通帳等による預金等の不正な払戻しに遭われた被害について、補償を行います。
  • お客さまに「重大な過失」や「過失」があるときは、補償の対象とならない場合や補償額が減額される場合 がございます。
【重大な過失または過失となりうる場合】
1.預金者の重大な過失となりうる場合 預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
  • 預金者が他人に通帳を渡した場合
  • 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  • その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※ 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
2.預金者の過失となりうる場合 預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
  • 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  • 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  • 印章を通帳とともに保管していた場合
  • その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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  • 個人のお客さまが、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しに遭われた被害について、補償を行います。
  • お客さまに「重大な過失」や「過失」があるときは、補償の対象とならない場合や補償額が減額される場合 につきましては、お客さまの事情を真摯にお伺いして、個別に対応を検討させていただきます

被害に遭われた場合の連絡先

万が一、被害に遭われた場合には、すみやかに以下までご連絡ください。
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